育児休業から復職して3ヶ月ほど経った頃、思うところあって転職活動をしていました。
ワーママの転職って難しい…と思いながら、結局転職せずに元の会社に留まっているのですが、後から知ったのが、転職直後は育休が取れないかもしれないリスク。
子どもを一人っ子とするか、二人目を持つのかは今でも決めきれていないのですが、転職をするからといって二人目を完全に諦めることは出来なかった転職活動中。入社後短期間で馬力を出して信用を築けば、早めに二人目の産休育休に入れるだろうと甘く考えていたのですが。
育児・介護休業法では、会社が所定の条件を満たしていれば、入社から1年以内の従業員には育児休業を取らせなくても良い、とされているのです。
知らないと退職せざるを得ない状況になるかもしれないこの話、ワタシの経験談を踏まえて、具体的にその内容をご紹介していきたいと思います。
目次
ワーママが転職するタイミングと2人目の妊娠出産
ワーママが最初に転職を思い立つタイミング
ワーママが転職を決意するタイミングは人によって異なると思いますが、育休が開けてから3ヶ月、6ヶ月という時期に考え始める方は多いのではないでしょうか。
復職して仕事と育児の両立には少し慣れたものの、
- 家と保育園と職場を慌ただしく行き来する生活に疲労
- 業務量が多くていつも延長保育ギリギリ
- 可愛い盛りの子どもといる時間以上に職務内容に価値を感じない
- 時短による減額された給与
こうしたことに疑問を持つのがこの復職3ヶ月後という時期なのかもしれません。
この後にも時短制度の終了(法定なら満3歳まで)や小1の壁など、環境の変わり目も一つのタイミングなのかもしれませんが、まずは復職から3ヶ月というのが節目だと思います。
復職から第二子妊娠までの間の転職
いざ転職活動を思い立ってみたものの、それが第一子の育児休業からの復職後であれば、第二子を希望する場合はいつ産むかという問題があります。
4月に復職してしばらくしてから転職活動を始め、子どもが2歳差・3歳差で保育園入園に有利な春生まれとなる妊娠時期を考えててみると、以下のような図になります。
翌々年の春に向けた妊娠と見込む下のパタンでも、第一子の復職から次の妊娠まで1年ちょっとしかありません。間を開けずに二人産むとなると、結構タイトなのです。
一方で転職はどんなに早くても内定が出るまでに1ヶ月程度、そこから2ヶ月程で入社して全部で3ヶ月はかかります。一般的には転職を考えてから1ヶ月で内定が出るというのは早い方だと思うのでさらに時間がかかる可能性もあり、第二子の妊娠を考えるのであれば出産の間隔を大きく開けるか。あるいはライフステージと割り切って転職も出産も短期間で乗り越えてしまうか。
ここで知っておきたいのが、入社から1年は育休が取れないかもしれないリスクなのです。
育児・介護休業法の規定
育児・介護休業法の規定
育児・介護休業法では、育児休業を認めることを事業主(会社側)の「義務」としています。
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二章六条
入社1年の例外規定とその適用条件
ただし、これには例外があります。労働組合との労使協定で定めている場合(組合が無ければ代表者との協定)は、入社1年以内の従業員は育児休業を取得できません。
ただし、(中略) 労働組合(中略)との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二章六条
労使協定がある場合の育児休業取得
育児休業が取得できないと、産後8週間で復職または退職の2択になります。(時短勤務も同じように労使協定があれば入社1年以内の社員には取得させなくても良いため、産後8週間で復職した上でフルタイムの可能性もあります。)
一部のアジアの国やアメリカでは産後8週間での復職というのは珍しい話では無いのですが、日本では一部の方を除きまだまだ珍しい。産後8週間というとまだ夜間の授乳も数回必要な時期ですし、人によっては産後の肥立ちが悪いとまだフラフラの人もいるかも。そもそも、生後3ヶ月でどこに預けるのかという保育園問題もあります。一部の先進企業では社内託児所を設けて産後休暇で復職する人のお子さんを預かり、就業時間中に授乳できたりしますが、本当に一部の企業の話。
一方、会社の方から見ると入社して間もない社員であまり社内の事情や仕事の内容を修得していないところで年単位の育休に入り、その後も時短等で制約が続くようであれば具合が悪いですので、最低限のボーダーとして引かれているのが1年なのかもしれません。
育休が取れない具体的なケース
育児休業取得用の入社1年の定義
入社1年以内の定義は、「育児休業の申し出」が入社1年以内であるかです。
育児休業は取得の1ヶ月前までに申し出る必要がありますので、産後休暇8週間の真ん中辺りにこのリミットが来ます。
なお、産後休暇は予定日から出産日がずれれば実際の出産日から起算します。予定日で計算して入社1年の期限がギリギリの場合は、早産で出産日が前倒しになった場合に計算が狂う可能性があるので注意が必要です。
労使協定の調べ方
入社1年以内の社員に育児休業を取得させなくても良い法律は労使協定がある場合と定義されています。
その会社に務める従業員であれば誰でも見れるようにしておかなければならないため、社内のイントラネットや労働組合のウェブサイトなどで公開されていたり、オフィスに紙で置いてあったりします。
入社を考えている企業に内々に話せる友人がいれば、この労使協定があるかどうかみてもらうことが可能だと思いますが、いない場合は入社前とくに内定前の段階で労使協定の内容を確認するのは至難の業。 人事の人に直接聞くのも「えっ、入社1年以内に育休取ることを想定されているんですか?」と多くの保守的な会社では驚かれること間違いなしなので、内定に響きそうですよね。
どうしても知りたければ、社内の知り合いに調べてもらう、のがベストかと思います。
ちなみに、転職者の多いオットの会社には該当の労使協定がありました。転職者の少ないワタシの所属企業は該当の労使協定がありませんでしたので、入社1年以内でも育休が取れます。ある企業では「産後8週間で戻ってこられても仕事にならないだろうから、育休は取ってもらって構わない」という方針で労使協定を結んでいないと聞いています。
まとめ:転職後の妊娠はある程度間を開ける
もっともコンパクトにすれは、転職から3ヶ月前後で妊娠して予定日通りに出産すれば入社から1年以上経ってから育休の取得を申し出られるため、労使協定がある会社に転職した直後でも育休を取得できます。しかし、正産期に入ってすぐ生まれるケースや、早産になるケースを考慮すると、リスクが伴いますので、時期はよく見計らった方が良さそう。
もう一人子どもを、それも間を開けずに欲しいと思うなら、ワーママの転職ってやっぱりハードルが多い。こうやって二人目を産んでから、と思っているうちに年齢が上がって転職が遠ざかっていく…
いま転職を考えているワーママさんに、この情報が有益に届きますように。
Least Cost More Value.
最後までお読みいただき、ありがとうございます。