時短勤務を利用中の会社員の友人に会うと、経験浅め人事マインドが顔を出して会社の制度を根掘り葉掘り聞いてしまいます。(時短に限らず人事制度全般を聞きまくる…)
どの会社にも人事というのは存在しているので、その違いを聞くのが面白くてたまらないのですが、ひとえに時短勤務といっても企業によってさまざまであることが最近分かってきました。
ひとつ確実に共通することといえば、育児休職後に復職する社員の数はこの10年でどの企業も飛躍的に増えていることではないでしょうか。
法律上の時短勤務制度
そもそも短時間勤務(いわゆる時短)・所定外労働制限や時間外労働制限(いわゆる残業制限)は、育児・介護休業法で定められた労働者の権利です。
法施行 | 子の年齢 | 事業主(会社)が認めなければならない働き方 |
---|---|---|
短時間勤務 | 3歳未満※ | 1日の労働時間を原則6時間※ ※ |
所定外労働制限 | 3歳未満 | 全ての所定外労働(残業)を制限 |
時間外労働制限 | 就学前 | 1か月につき24時間、1年で150時間を超える時間外労働を制限 |
※3歳以上就学前までは努力義務(制度がなくても違反ではない)
※ ※代替措置として、フレックスタイム制等を整備し、配慮をすれば問題ない。
いずれも、本人が請求した場合なので、この制度を利用するか否かは本人次第です。所定外労働制限と時間外労働制限がややこしいのですが、要は3歳までは残業ゼロにできて、その後就学までは残業月24時間までに制限できる、ということ。時短勤務をしている場合は残業という考え方がほぼないと思うので、所定外労働制限は余り気にしなくて良いものです。
ちなみに、入社から1年以内の社員は、労使協定と呼ばれる労働組合との協定があれば、会社はその社員に時短・残業制限いずれも取らせなくてもよいとなっており、転職を考える場合は注意が必要です。(会社によっては育休も取れません、産後8週間で復職するか、退職です。面接段階でこの情報を人事から入手するのはなかなか難易度が高い…)
時短勤務のいろいろ
冒頭の会社員の友人への時短制度の聞き込み調査。法律通り、子どもが3歳までの6時間勤務という友人もいますし、小6までで勤務時間がいくつかから選べるという人もいます。フレックス勤務で月ごとにフルタイムに足りなかった時間分だ時短になるという人もいました。
- 5.5時間勤務、6.5時間勤務、7時間勤務、フレックス勤務
- 就学前まで、小3まで、小6まで
- 時短控除(給与の減額)あり、なし
- 勤務時間(長さ)は数カ月に一回変更可能、毎月変動可能
などなど。
とにかく全然違う!!
給与減額と成果役割主義の相関性
中でも驚いたのが、時短控除の無い会社があるということ。給与の減額がない!
これは時短の給与減額に毎月明細を見てがっかりしている身としては聞き捨てなりません。ただ、よくよく話を聞いてみると、成果が強く求められるタイプの企業でそもそも労働時間に対する考え方が違う模様。
つまり、フルタイムでも時短でも「給与に見合った役割でやることやっていれば評価」される人事制度の企業。就業時間中「座っていること」で評価するのではなく、成果が重視されている人事制度の場合が多いように思います。職種にもよりますが、伝統的日本企業にはまだ少ないと思います。
こうした企業では、日系でもいわゆる「先進企業」や「外資系企業」で、時短の期間が法律より長く認められている(小6までとか)のに、サッサとフルタイムに戻している人が多かったり、産後3ヶ月で復職している人がいたりすること。
実力主義である分、やることをやっていれば給与は控除されないけれども、少ない時間で成果を上げて昇格していくことも容易ではなく、みなさん意欲的に勤務時間を延ばしていく環境。時短ママの中には、働く時間を延ばすより子供と過ごす時間を重視する働き方を選ぶ人もいます。のんびり仕事したいけど給与減額無しで時短勤務を長期間使える、なんていう美味しい話ではないみたいです。
ちまたでは、「時短勤務って」と十羽一絡げに語られていますが、会社によって時短の意味するところが違うよ、という話、まとめてみました。
Least Cost More Value.
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